近年シロアリの無料点検を進める訪問業者が増えておりますご注意ください
【悪質な例】この他にも様々な相談を受けております
●シロアリ被害があるので早急な工事を進められたが、疑問に思い後日当社に連絡があり早速調査に行くとただの木材腐食だった
●当社に「実家にシロアリ業者によるシロアリ工事の斡旋あり困っている」との相談があり娘さんと調査に行くと
床下換気扇が13台!!意味のない家屋補強が点在 さらに床下換気扇の漏電対策であるアース棒は設置されてない
さらによくよく調べると某有名な3業者の施工と悪質極まりない事が判明 現状をご本人様に適切なアドバイスをした。
当社ではシロアリの訪問点検は行っておりません
ポイントは
「勧誘目的を隠していたかどうか」です。
法律上どうなる?
訪問販売は 特定商取引法 で規制されています。
訪問時には業者は
事業者名
勧誘目的(最終的に契約を勧めること)
を明確に伝える義務があります。
例えば
「近所の点検で回っています」とだけ言う
「無料サービスです」と言うが契約目的を言わない
営業目的を隠して家に入る
これは 勧誘目的の不告知 にあたる可能性があります。
つまり、違法となる可能性があります。
「床下の無料点検だけです」
「行政の指導で回っています」
「この地域で被害が出ています」
と言って上がり込み、
床下で「大変な状態です」と不安をあおる。
目的を最初に言っていなければ問題になります。
もし契約してしまっても
クーリングオフ可能
期間経過後でも取り消し主張できる可能性ありになります。
最初のインターホンや玄関先で
「シロアリ予防工事のご案内で来ました」と言うかどうかが大事です
以下に該当する場合は対象になります。
業者が自宅に訪問して勧誘
その場で契約した
店舗や自分から依頼した契約ではない
これは「訪問販売」にあたり、特定商取引法の対象になります。
契約書面を受け取った日を含めて8日以内
※8日を過ぎると原則できません(例外あり)
8日以内なら、
工事途中でも
支払い後でも
原則、無条件で解約可能
✔ 違約金不要
✔ 原状回復費用も原則業者負担
以下の場合は対象外になる可能性があります。
自分から業者を呼んだ場合
自分で店舗に行って契約した場合
8日を過ぎている場合
ただし、
「点検商法」「不安をあおる説明」などがあれば、期間を過ぎても取り消せる場合があります。
全国共通ダイヤル
☎ 188(いやや!)
→ 最寄りの消費生活センターにつながります。
ここでは
クーリングオフできるか判断
書き方の指導
業者へのあっせん
までしてくれます。
運営元は 消費者庁 の所管機関です。
鹿児島県内なら
「鹿児島県消費生活センター」や各市町村の窓口につながります。